一時停止のあるある・・・①
2年ほど前の夜、住宅街交差点での出来事。安全確認したあと左折して先行車の後をついていくとすぐ前方から止まれの赤い電飾棒を振りながら出てきた警察官の停止命令で先行車は停車、私も停車寸前でしたがその警察官から先行車の右側へと促され右ウィンカーを出し安全確認後そのまま車線変更して通過。当時を思い返すと一時停止等違反だったのかなぁと。このような日常運転に於いて知らず知らずのうちに犯してしまいそうな、教習中にもある事例を復習しておきましょう。
同じ場所を通ってみると道路上には止まれの標示と停止線、そのすぐ先左側に止まれの標識がありました。先行車は超ゆっくりと動きながら左折していましたので警察官は定められた場所で一時停止を怠ったということで『指定場所一時停止等違反』の切符を切ることになったんだと思いました。
一時停止とは車両(タイヤ)が確実に止まったかどうかが道交法の分かれ目なのですが、標識が停止線より先にある場合など停止線を越え標識の場所で止まっても一時停止したことにはならないということに注意が必要です。必ず停止線手前で止まりましょう。
停止線と車両先端まで1m以内、イメージとしては車両にもよりますが停止線が自分のつま先2m前後に近づいたところで停車出来れば理想です。停止線が無い場合は交差点の角より先に車両先端が出ないように一時停止しましょう。
一時停止は止まれの▼標識が伴ってはじめて止まる義務が生じますので停止線だけの場合は止まる義務はありません。停止線と止まれの道路標示も止まる義務はありません。ですが道路標示だからといって気を抜くと事故の元になりますので気をつけましょう。
違反について・・・
道路交通法第43条(指定場所における一時停止)
罰則3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
違反点2点(指定場所一時不停止違反)
反則金 大型車9千円、普通車7千円、二輪車6千円、小型特殊・原付車5千円
ちなみに・・・自転車は軽車両であるため、標識に従って一時停止して安全確認をしなければいけませんが交通反則通告制度(反則金)の対象ではないので前述の3月以下の懲役又は5万円以下の罰金ということになりますので自動車より重いですね~(滝汗)。さらに3年間に2回以上違反を起こした場合は、「自転車運転講習」の受講命令が届きます。命令に従わなかった場合には5万円以下の罰金が科せられるため、必ず講習を受けるようにしましょう。自転車運転講習の時間は3時間、受講手数料は6千円だそうです。
一時停止は確実に止まったかどうか、自転車の場合は特に要注意ですよ~
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